特定建築物定期調査は、建築基準法第12条に基づき、一定の建物について3年に1度の調査・報告が義務付けられている制度です。
建物の所有者や管理者は、敷地・構造・設備の状況を調査し、結果を特定行政庁へ報告する必要があります。
2022年4月の法改正により、ドローンを用いた赤外線調査(サーモグラフィ)が認められ、従来の打診調査に比べて大幅なコスト削減が可能となりました。
当社では、ドローン調査や打診調査を含む外壁調査のほか、定期調査報告書の作成・提出代行にも対応しております。
調査に関するご不明点やご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。