特定建築物定期調査とは、建築基準法第12条に基づき、一定の建築物について3年に1度実施が義務付けられている調査・報告制度です。
対象となる建築物の所有者または管理者は、建物の敷地・構造・設備の状況について調査を行い、その結果を特定行政庁へ報告する必要があります。対象建築物は、国が定めた基準のほか、各自治体によっても定められています。
2022年4月1日の建築基準法改正により、特定建築物定期調査においてドローンによる赤外線(サーモグラフィ)調査が認められるようになりました。従来のテストハンマーによる打診調査では、足場の設置や人件費により、延床面積1,000㎡で数百万円に及ぶこともありましたが、ドローンを活用することで大幅なコスト削減が可能です。
当社では、ドローンを使用した外壁のサーモグラフィ調査や、必要に応じた打診調査を含めた外壁調査業務を提供しております。
また、建物の定期調査報告書の作成・提出代行も承っておりますので、お気軽にご相談ください。